育児・介護との両立支援
●育児・介護目的休暇
時効喪失した有給を、二親等以内の家族の育児目的または介護目的の休暇として年間最大10日間、利用できます。
<育児目的休暇>
子や孫の急な看病や、病院への付き添い、学校行事への参加 など
※娘さんの出産期や、お孫さんの看病などに利用しているベテラン社員もいます!
<介護目的休暇>
要介護状態の家族の急な看病や送迎、普段介護を担当している家族の代わりに在宅介護を行う など
●病児保育利用料補助
月上限5,000円まで、病児保育の利用料を会社が負担します。
●子連れ出張規程あり
やむを得ない理由により、子供を連れて出張をする必要がある場合に、
子供分の旅費の半額と、ベビーシッター代相当の手当てを支給します。