石綿含有建材(アスベスト)事前調査
建築物の解体等工事を行う場合には、石綿が使用されているかの有無を確認するために、工事の受注者又は自主施工者は事前調査を実施しなければなりません。(石綿がない場合も報告が必要です。)事前調査は、解体等工事に係る建築物等の全ての部分について行う必要があり、調査は、令和5年10月1日以降、環境大臣が定める建築物石綿含有建材調査者に行わせることが義務づけられています。
タイヨーでは建築物石綿含有建材調査者の有資格者が在籍しており調査報告書の作成も行っております。石綿作業主任者も在籍しておりますので調査後のアスベスト除去工事もお任せください。